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新村桜利斗ちゃん(当時3歳)
2021年、当時3歳だった新村桜利斗(おりと)ちゃんが、大阪府摂津市のマンションの一室で亡くなった事件。桜利斗ちゃんの死因は全身にやけどを負ったことによる熱傷性ショックでした。
■【動画で見る】母親の交際相手の男に懲役10年の判決 「傷害致死」と判断 3歳男児に熱湯浴びせ死亡させた事件 取材に対し「桜利斗ちゃんへの嫉妬心があった」
松原拓海被告
逮捕・起訴されたのは母親の交際相手の松原拓海被告で、浴室で高温のシャワーを浴びせ続けたとされています。松原被告は逮捕前、知人に対し次のように話していました。
【松原被告】
「(浴室で遊んでいて)給湯の温度を上げたりしてたんですよ。返事みたいなものがなかったから、だから僕は急いで見に行って、パッと開けたら、おりちゃんが浴槽じゃないほうの床にうつ伏せになってて」
【知人】
「まず泣けへんかった?声出さなかった?」
【松原被告】
「ほんまに聞えてなかった」
【知人】
「(浴室の)戸は開いてんねんな?」
【松原被告】
「開いてます」
松原被告は殺意を否定
裁判で争点となったのは松原被告に「殺意」があったのかどうか。松原被告はこれまでの暴行の事実や熱湯のシャワーを出したことは認めつつも、「浴びせた事実はありません」と話し、弁護側も「高温の湯を出した状態で、桜利斗ちゃんを浴室に放置したが、脱水症状になることを意図しただけだ」として、「殺人罪は成立せず、傷害致死罪に留まる」と主張していました。
一方、検察側は、「類を見ない悪質な犯行で殺意があった」として、懲役18年を求刑していました。
大阪地裁は殺意を認定せず、傷害致死にどどまると判断
14日の判決で、大阪地裁は、松原被告が意図的にシャワーを浴びせたことは認定したものの、「重度の熱傷を負わせると気付かなかった可能性は否定できない」などとし、殺意については認定せず、殺人ではなく傷害致死にどどまると判断しました。
一方で、「長時間シャワーをかけ続け残酷という他ない。動機ははっきりしないが、理不尽という他なく、強い非難に値する。今も虚偽の弁解をして反省の態度もない」として、松原被告に懲役10年の実刑判決を言い渡しました。度もない」として、松原被告に懲役10年の実刑判決を言い渡しました。
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