参院選も終盤に入る中、わたしたち有権者も改めて気をつけたいのが“うっかり選挙違反”だ。公職選挙法の規制対象は候補者や陣営関係者だけではない。有権者も知らず知らずのうちに選挙違反をしてしまうことがあるかもしれない。この機会に、どんな行為が違反になるのか、知っておこう。(大竹直樹)
「手作りのおにぎりです。よろしかったらどうぞ」。立候補した知人の選挙事務所を訪れた際に、出されたおにぎりを食べていいのか。
答えはNO。公選法が禁止する供応・買収となる可能性が否定できないからだ。日本大の岩井奉信教授(政治学)は、「飲食の提供は供応に該当する。供応を受けた有権者は罪に問われないが、供応をした陣営関係者は罪に問われ、候補者本人も、直接関わっていない場合でも、連座制が適用され、当選が無効になることがある」と指摘する。
買収の場合は3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金。食事や金銭を自分の方から要求した場合は、有権者も罪に問われる可能性もある。
公選法では、選挙事務所で出していいのは「茶菓」に限定されている。茶菓とは文字通り、お茶や菓子のこと。お茶うけの漬物や果物程度は茶菓に含まれるとみられるが、おにぎりなどのご飯ものやおかずは違反になるとみられ、酒をごちそうになるのもいけない。
選挙中だけではない。「おかげさまで当選できました。ついては、祝勝会を開きますのでご参加ください」。選挙後のこんなお誘いも要注意だ。「公選法では候補者がお礼をしてはいけないことになっている」(岩井教授)ためだ。割り勘や会費制でも、祝勝会名目の酒席は選挙違反になる可能性があるという。