無精子症の韓国の夫、妻に「他の男性の精子で出産しろ」と言ったのに…出産後、一転「自分の子じゃない」、どうする?

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無精子症の韓国の夫、妻に「他の男性の精子で出産しろ」と言ったのに…出産後、一転「自分の子じゃない」、どうする?

(c)news1

番組に出演した妻によると、夫と結婚した後、子どもを作ろうとあらゆる努力を尽くした。だが検査してみると夫が無精子症が原因とわかったという。妻は「子どもはいなくても夫婦が二人きりでうまく暮らしてもいい」と考えたが、夫と夫の実家は「子どもを切実に望んだ」という。

妻は「夫が他の男性の精子をもらって出産したらどうかと聞いてきた。私は何度も断ったが、夫の考えは変わらなかった。結局、第三者の精子をもらって人工授精で妊娠した」と明らかにした。赤ん坊は夫の子どもとして戸籍に入れた。

ところが、生まれて100日が過ぎたごろ、夫は突然、妻に「出産後、気持ちが変わった。子どもは私の血縁ではない」と言い出し、親子関係不存在確認の訴えを提起した。妻は「夫が私になぜこんなことを言うのかわからない。妊娠と出産、どちらも簡単なことはなかった。夫の気持ちが突然、変わり、とても辛い」と吐露した。

これについて、番組に出演していた弁護士は次のように語った。

「民法には婚姻中に妻が妊娠した子どもを、ひとまず夫の子どもと推定する『嫡出推定規定』がある。第3者の精子を人工受精して子どもを出産した場合のように血縁関係がないことは明らかでも、いったん嫡出推定規定が適用され、夫の子どもとされる」

「嫡出推定規定により形成された親子関係でも、夫と妻が嫡出否認の事由を知った日から2年以内にのみ、嫡出否認の訴えを提起できる。夫がその決定を覆したからといって、すぐに親子関係が否定されたり嫡出否認の訴えを提起したりできるのは不当だ」

「人工授精で子どもが生まれた後、夫がこれを知りながら出生届を出したり、相当期間実質的に養育しながら親子関係を維持したりした場合、人工授精に対する同意があるとみなされ、嫡出否認の訴えを提起できない」

(c)KOREA WAVE/AFPBB News

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