当の教授「警察の作文」指摘 起訴取り消し事件国賠訴訟、27日判決

社長らが不当な逮捕と起訴に対して賠償を求めた訴訟の判決が27日に東京地裁で行われます。事件の捜査を担当した警視庁の現役警察官が「捏造(ねつぞう)」と証言するなど、異例の展開が続いています。

事件の経緯

軍事転用可能な機器を無許可で輸出したとして、横浜市の「大川原化工機」の社長らが逮捕・起訴されましたが、その後に起訴が取り消されました。この事件に関して、同社の社長らは捜査の違法性を主張し、国と東京都に対して賠償を求める訴訟を起こしました。

争点

この訴訟で争点となっているのは、警視庁公安部や東京地検が適切な捜査や検討を行っていたかどうかです。具体的には、輸出規制に関する国の省令の解釈と、警視庁公安部が行った実験が焦点となっています。

解釈の違い

問題となっているのは、輸出された噴霧乾燥機が規制要件を満たしているかどうかです。具体的な要件の一つは「定置した状態で内部の滅菌または殺菌ができるもの」というものです。経済産業省はこの要件について明確な解釈を持っておらず、警視庁公安部は有識者の意見を聞いた上で独自の解釈を打ち立てました。一方、原告側はこの解釈が誤りであると主張しています。

捜査の過程での問題点

また、公安部が行った実験についても疑問が呈されています。実験の結果、噴霧乾燥機の内部では一定以上の温度が保たれ、大腸菌などを死滅させられると判断されましたが、原告側は追加実験が行われなかったなど、捜査が適切に行われなかったと主張しています。

裁判では、捜査に関わった警察官が実験の結果を報告書に記載しなかったことが明らかになりました。一方、国と都は、自社が行った実験の結果が規制要件を満たしていると主張しています。

まとめ

軍事転用可能な機器の無許可輸出に関する事件で、起訴が取り消された後に社長らが違法な逮捕と起訴に対して賠償を求めた訴訟の判決が27日に言い渡されます。問題の焦点は、警視庁公安部の捜査の違法性や輸出規制に関する解釈の違いです。裁判の結果が注目されます。

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