「データ取り扱い」独禁法の適用対象も 公取委事務総長

[ad_1]

 公正取引委員会の山田昭典事務総長が4日、記者会見し、就職情報サイト「リクナビ」が学生の内定辞退率を算出し同意なくデータを販売していた問題で、「一般的に」と断った上で「データの取り扱いが競争(法)の問題になりうる」と指摘した。公取委は8月に「プラットフォーマー」と呼ばれる企業が個人情報を不当に収集し利用すれば、独占禁止法の「優越的地位の乱用」を適用する指針案を公表。今後、リクナビのようなサービスにも適用される可能性がある。

 公取委の指針案は、主な規制対象として、検索や動画配信サービス、会員制交流サイト(SNS)の運営といった巨大IT企業を想定している。リクナビを運営するリクルートキャリアがこうしたプラットフォーマーにあたるかについて、山田氏は「差し控える」と述べて評価を避けた。

 ただ、リクナビは多くの就活生にとって、なくてはならないサービスの一つ。優越的な地位を背景に、就活生に閲覧履歴などの個人情報を提供させ商売していたとの見方もできる。

 実際、公取委の指針案では優越的地位の乱用にあたる類型の一つとして、「プラットフォーマーがサービスを利用する消費者から取得した個人情報を、消費者の同意なく第三者に提供した」などと示している。

 リクナビ問題をめぐっては、政府の個人情報保護委員会が個人の権利、利益の適正な保護を勧告。厚生労働省も近く行政指導する方針を固めている。

[ad_2]

Source link