「またか」関ジャニ新名称の商標登録を特許庁が拒絶、繰り返されるSTARTO社の“メンバー不同意”


【画像】「承諾得たとは認められない」拒絶された旧『関ジャニ』の通知書

「承諾を得たものとは認められません」

 平成期に旧ジャニーズを男性アイドルのトップの座に押し上げたグループ、令和の現在も人気を博しているグループなどもろもろの商標がSTARTO社に移った。しかし、その手続きがうまく進んでいないグループも……。そしてその理由は、“所属メンバー”によるものだ。旧『関ジャニ∞』、ジャニー喜多川氏による性加害問題によって、’24年2月に改名した『SUPER EIGHT』だ。

《この商標登録出願に係る商標は、2002年(平成14年)に結成し現在も活動中である横山裕氏、村上信五氏、丸山隆平氏、安田章大氏及び大倉忠義氏の5人よりなる音楽グループ「関ジャニ∞」から変更されたグループ名として知られている「SUPER EIGHT」の文字よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められません》(特許情報プラットフォームより)

またもや踏んだ“不同意”の轍

「商標法の規定により、著名な芸名を含む商標は本人の承諾がなければ登録されません。芸名がグループ名である場合には、メンバー全員の承諾が必要となります。今回のようにグループのマネジメント事務所の出願であることが明らか(メンバーの同意があることが明らか)な場合でも承諾書がなければ登録しないというのが特許庁の審査運用です」(栗原氏、以下同)

 本件についてSTARTO社にコメントを求めたが、期日までに回答はなかった。今後はどうなるのか。

「今回の場合は、メンバー全員が承諾書を出すことは明らかだと思いますので、特に問題なく登録されることになるでしょう。例えば『なにわ男子』も同様の経緯で以前、無事に登録されています」

 確かに『なにわ男子』も、まったく同じ理由によって一度、登録が拒絶されている。すなわち事務所側は“メンバーの承諾”を特許庁に示さなければ拒絶されるという経験をしている。にもかかわらず、メンバーの承諾、すなわち同意なく、“不同意”という同じ轍を踏んでいる。

 旧事務所の解体は不同意の性加害によって起こった。もちろん性加害と商標登録はまったく別の話だが、このような背景があるのだから、メンバーの承諾は必須と捉えてしかるべき話のはずだが……。



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