マイナンバーカード義務化訴訟、医師側敗訴も控訴へ 保険証紐づけは「任意」と改めて強調

マイナンバーカードを保険証として利用する「マイナ保険証」をめぐり、医療機関へのオンライン資格確認義務化は違法だとして、東京保険医協会の医師ら約1400人が国を訴えた訴訟で、東京地裁は28日、原告の訴えを棄却しました。本記事では、判決の内容と今後の展望、そしてマイナ保険証に関する重要なポイントを分かりやすく解説します。

オンライン資格確認義務化の是非を問う裁判、医師側の訴え棄却

東京地裁は28日、医療機関へのオンライン資格確認の義務化は適法であると判断し、原告である医師らの訴えを棄却しました。原告側は、厚生労働省令である「療養担当規則」で義務化されている点が憲法41条(国会の立法権)や健康保険法70条1項に違反すると主張していました。

原告代表と弁護団原告代表と弁護団

判決後、原告代表と弁護団は記者会見を開き、控訴する意向を明らかにしました。彼らは改めて、マイナンバーカードの取得と保険証への紐づけは任意であること、そしてマイナ保険証を持っていない人も資格確認書を利用することでこれまで通り医療サービスを受けられることを強調しました。国はこれに対応する義務があると訴えています。

憲法41条と法律の委任をめぐる攻防

争点は、医療機関にオンライン資格確認を義務づける法的根拠が、法律ではなく省令であることの是非でした。原告側は、国民の権利制限や義務賦課は国会が制定する法律に基づくべきだと主張。憲法41条は国会の立法権を定めており、国民の権利を守る重要な役割を担っています。

須田昭夫医師須田昭夫医師

一方、国側は、法律で「個別・具体的な委任」がなされている場合は、省令でルールを定めることが認められていると反論しました。これは過去の最高裁判例(昭和49年11月6日判決、平成25年1月11日判決など)にも基づく考え方です。原告と被告(国)はこの枠組みの中で議論を展開しました。

原告団長の須田昭夫医師は、省令による義務化を問題視する理由の一つとして、近年の閣議決定のあり方への懸念を表明。「政府は国会を軽視し、多くの事項を閣議決定で決め、既成事実化している」と批判しました。同時に、「マイナ保険証自体を否定しているわけではない」と強調しています。 医療ジャーナリストの山田花子さん(仮名)も、「国民の理解と納得が得られる運用が重要」と指摘しています。

今後の展望:控訴審でどうなる?

今回の判決は、医療現場におけるマイナ保険証の普及に大きな影響を与える可能性があります。原告側は控訴する意向を示しており、今後の展開が注目されます。控訴審では、憲法41条と法律の委任に関する解釈、そして国民の権利保護の観点から、より深い議論が交わされることが期待されます。

マイナ保険証をめぐる議論は今後も続くでしょう。国民一人ひとりが制度の内容を理解し、自身の権利と義務について考えていくことが重要です。

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