無免許の16歳少年、「親の会社名義」の車で2人死亡事故 親や会社も責任問われる?


報道によると、車はカーブを曲がりきれずに横転し、電柱に衝突した。ドライバーだった16歳の少年は無免許で運転していたようで、車もこの少年の親の会社名義だったという。

この少年と助手席にいた女子生徒が死亡。17歳の少女が左腕骨折などの重傷、16歳の男子生徒が全身を打ち軽傷を負った。4人は知人同士だったという。

少年が車を運転していた経緯などは不明だが、事故を起こした車が親の会社名義だったことについて、親や会社が事故に関して何らかの責任を負うことはあるのだろうか。交通問題に詳しい平岡将人弁護士に聞いた。

●会社→責任負うことになる 親→原則として責任負わない

本件において、被害者に対して賠償をすべき者は誰かというと、まずは事故を起こした運転手である少年が加害者として責任を負います。未成年ですが、16歳であり責任を認識できる年齢ですから、責任を免れることはできません。

さらに、我が国の交通事故賠償は交通被害者保護のために、直接の運転者以外にも責任を拡張している制度を採用しています。自動車損害賠償保障法3条にいうところの「運行供用者」と呼ばれる者がそれにあたります。

「運行供用者」の典型例は車両の所有者で、他人に自動車を貸した人や、社用車を所有する法人が該当します。そのため、会社も責任を負うことになるでしょう。

一方で、運転もしておらず、車両所有者でない少年の親は、基本的には責任は負わないと考えられます。未成年者である少年に対する監督責任はありますが、16歳の少年が、許可を得ずに車を勝手に運転した場合にまで責任を負うことはないと考えられます。

ただし、無免許運転に積極的に加担しているような事情、たとえば、少年が友達とドライブにいくから車を貸してくれと言われて、鍵を貸したような事情がある場合には責任を負うことになるでしょう。

なお、責任主体が何名いても、損害賠償の金額は同じですから、損害賠償としては、誰か1人が責任を負えば被害者はすべての損害賠償を請求できることになります。



Source link