あのマーク見たことある、あの名前知っている。企業が自社の商品やサービスを、他社のものと識別・区別するためのマークやネーミング。それらは「商標」と呼ばれ、特許庁に商標登録すれば、その保護にお墨付きをもらうことができる。
しかし、たとえ商標登録されていても、実は常に有効な権利とはなり得ない。そもそも商標登録には、いついかなる場面でもそのマークやネーミング自体を独占できる効果はない。
このように商標制度には誤解が多く、それを逆手にとって、過剰な権利主張をする者も後を絶たない。商標権の中には「エセ商標権」も紛れているケースがあり、それを知らないと理不尽にも見えるクレームをつけられても反撃できずに泣き寝入りするリスクがあるのだ。
「エセ商標権事件簿」(友利昴著)は、こうした商標にまつわる紛争の中でも、とくに“トンデモ”な事件を集めた一冊だ。
今回取り上げるのは東京スカイツリー。下町にそびえたつ日本一高いタワーは、そのまま塔下を見下ろすような上から目線で“エセ商標権”を行使。周辺では煙たがられているとの話も…。(最終回/全8回)
※ この記事は友利昴氏の書籍『エセ商標権事件簿』(パブリブ)より一部抜粋・再構成しています。
厳し過ぎる「商標ビジネス」を疑おう
日本を代表するランドマークのひとつ、東京スカイツリーは、その形状や名称の使用に「うるさい」といわれている。
東京スカイツリーを運営するのは東武鉄道と東武タワースカイツリーで、東武タワースカイツリーに「東京スカイツリーライセンス事務局」なる部局がある。同社サイトによれば、ここが「東京スカイツリーに関する知的財産(名称・ロゴマーク・シルエットデザイン・完成予想CG等)」を管理しており、「これら知的財産は事務局の許諾なしには使用する事はできません」と宣言されている。
だがこの宣言自体、法的にはかなりのまやかしが含まれていると言わざるを得ない。知的財産権を侵害せずに、スカイツリーの名称や写真を利用することは十分に可能だからだ。法律上、スカイツリーのような建築の著作物の著作権は大幅に制限されており、例えば自分で撮った写真などをポスターやパンフレットなどのイメージカットとして利用することには問題がなく、多くの場合、商標権や不正競争防止法も無関係である。
一方、スカイツリーは、その開業当初から、商標権を活用したライセンスビジネスを収益の柱として位置付けており、さまざまな企業からライセンス料を徴収したり、本来は知的財産権では独占できないはずの旅行会社のパンフレットで使われるようなスカイツリーの外観写真にさえ、にらみを利かせているという。こうした同社の姿勢について、「旅行会社の冊子まで事前チェックするのは珍しい」「東武の商標権管理は厳しい」と評す声がある*1。
*1 『フジサンケイビジネスアイ』2012年5月15日 鈴木正行「東武『商標ビジネスも収益の柱に』」