埼玉県戸田市で平成29年、生後11カ月の次女に浮輪を着けて浴槽に放置し死亡させたとして、重過失致死罪に問われた父親の会社員、津村隆志被告(33)と母親のパート従業員、かすみ被告(36)に、さいたま地裁(伊藤吾朗裁判官)は8日、それぞれ禁錮1年8月(求刑禁錮2年)、禁錮1年4月(求刑禁錮1年6月)の判決を言い渡した。
起訴状によると、戸田市の当時の自宅で29年1月28日、次女を入浴させる際、首に取り付けるタイプの浮輪を装着させて浴槽に浮かべたまま放置、脱水状態にして翌29日に低酸素脳症で死亡させたとしている。
県警は今年2月に両被告を書類送検、さいたま地検が同6月、在宅起訴していた。