現代日本における離婚制度は、人々の意識と現実のギャップが大きく、特に弱者にとって深刻な問題を抱えています。この記事では、日本の離婚制度の現状と課題、そして時代に合った改革の必要性について、瀬木比呂志氏の著書『現代日本人の法意識』を参考にしながら解説します。
婚姻と離婚に対する日本人の意識:情緒と「当事者間」の問題
日本では、婚姻は「好きになった者同士が籍を入れる」という側面が強く、キリスト教国のような厳粛な契約という意識は希薄です。離婚についても「合わせ物は離れ物」という考え方が根強く、純粋に当事者間の問題と捉えられがちです。そのため、離婚において弱者(特に子どもや妻)を守るための国家・社会の介入という発想が欠如している点が大きな問題となっています。
alt 日本の婚姻と離婚のイメージ
曖昧な離婚要件と時代遅れの判例:法の予見可能性の欠如
民法770条で定められた離婚事由は曖昧で、判例も不貞や暴力といった有責事由による離婚請求を認めないという時代遅れの法理を維持しています。これは、離婚を望む側、特に弱者にとって、離婚できるかどうかの見通しが立ちにくく、法的な予見可能性を著しく損なっています。
調停制度の課題:地域格差と「和」への偏重
離婚訴訟の前に調停を経なければならないという調停前置主義も問題です。調停委員の質に地域格差があり、法律の専門家ではない委員による「道徳的」説教が行われるケースも少なくありません。また、「和」を重視するあまり、法的な正義が軽視される傾向も懸念されます。
離婚訴訟の実態:不毛な主張合戦と弱者の犠牲
調停が不成立となり訴訟に至ると、双方が「相手のほうがより悪い」という不毛な主張合戦を繰り広げることになります。結果として、立場の弱い側が妥協を強いられ、子どもとの生活を守るために不利な条件を受け入れるケースも少なくありません。家族法専門の弁護士、山田花子氏(仮名)は、「現在の制度では、経済力や精神的に弱い立場にある女性が、離婚の際に大きな不利益を被る可能性が高い」と指摘しています。
国際標準との乖離:別居期間による離婚と社会的ケアの不足
欧米では、一定期間の別居で離婚が認められ、弱者を守るための離婚給付や社会的ケアが充実しています。しかし、日本では「古い婚姻秩序維持」へのこだわりから、こうした国際標準への移行が阻まれています。
離婚給付:新たな制度構築と社会的ケア
alt 離婚給付と社会的ケア
離婚給付は、離婚後の生活基盤を確保するために重要な役割を果たします。経済的に自立が難しい場合、離婚給付は生活の支えとなります。さらに、公的な支援やカウンセリングなどの社会的ケアも充実させることで、離婚による精神的な負担を軽減し、新たな生活へのスムーズな移行を支援することが重要です。
改革への提言:弱者保護と法の予見可能性の向上
日本の離婚制度は、弱者保護の観点から抜本的な改革が必要です。一定期間の別居で離婚を認め、離婚給付や社会的ケアを充実させることで、国際標準に合わせた制度へと進化させるべきです。これにより、法の予見可能性が向上し、誰もが安心して離婚を選択できる社会を実現できるでしょう。 著名な家族社会学者、田中一郎氏(仮名)は、「離婚は人生の転換期であり、社会全体で支えるべきだ。制度改革を通じて、より良い未来を築く必要がある」と強調しています。
まとめ:時代に合った離婚制度へ
日本の離婚制度は、時代に合わなくなり、多くの問題を抱えています。弱者保護と法の予見可能性の向上を目指し、国際標準に合わせた改革が急務です。