ハラスメント巡り浮かぶ矛盾 斎藤知事主張の「司法の場で判断」のない懲戒処分相次ぐ


【ひと目でわかる】第三者委が認定した斎藤知事の主なパワハラ行為

今回、斎藤氏のパワハラを認定した第三者委は元裁判官の弁護士ら6人で構成。法律などを踏まえ、各行為を詳細に分析してパワハラに該当するかを判断した。

自治体や民間企業ではここまでの手順を踏まずとも、厚生労働省の指針などに照らし、内部調査の結果、ハラスメントを認定して処分することは一般的。兵庫県でもそうした例はあるが、公務員の懲戒処分を定める地方公務員法は一般職が対象で、首長や議員などの特別職は適用外だ。

首長は自身の不祥事に対し、辞職や給与カットなど自主的な対応を取ることが多く、昨年もパワハラなどが認定された愛知県東郷町長が辞職している。

パワハラに詳しい東北大の増沢隆太特任教授は、「元裁判官がプロの力で調査しており、非常に客観的で説得力のある内容だ」と第三者委の調査結果を評価。斎藤氏について、「客観性のある調査結果が出た以上、政治家としての倫理観、責任感を持って判断することが求められる」と指摘している。(兵庫県知事問題取材班)



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