顧客情報流出、ベネッセに1000円賠償命令


 ベネッセコーポレーション(岡山市)の顧客情報が委託先から流出し精神的苦痛を受けたとして、兵庫県の男性が同社に慰謝料10万円を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が20日、大阪高裁であった。木納(きのう)敏和裁判長はプライバシーの侵害を認め、1000円の支払いを命じた。

 1、2審判決は、流出がベネッセの過失かどうかについての立証がないなどとして男性の請求を棄却。だが最高裁は平成29年、「精神的損害の有無や程度を十分に検討していない」として2審大阪高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。

 木納裁判長は判決理由で「(ベネッセ側は)委託先への監督義務に違反した」と指摘。流出情報を制御できない事態が生じたことを損害と認定し、賠償額についてはベネッセ側がすでにおわびの金券を配布したことなどから、1000円が相当とした。



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