文春の永野芽郁・田中圭「不倫疑惑」続報に弁護士が見解 LINEやり取り公開は「プライバシー侵害」も「報道の公益性は出てくる」


浮上する疑問に紀藤正樹氏「まだ確定判例がない」「勝っても100万円未満」

【写真】永野芽郁との二股交際を報じられた俳優

 紀藤氏は前提として法律における「プライバシー侵害の3つの要件」を掲げた。「私事性、秘匿性、非公知性」で、具体的には、私生活上の事実であること、それが一般的に公開されていないこと、公開を望まないような事実なのかということだ。以上を考慮し、文春による2回にわたる「不倫疑惑報道」について紀藤氏は「厳格に言うと、プライバシーの侵害にはなる」と言った。

 一方で、永野と田中は芸能人。両者が企業側とCM契約をしていることも踏まえると、紀藤氏は「報道の公益性は出てくる」と指摘した。

「公益性はプライバシー侵害を制限する一つです。芸能人とのCM契約でクライアント側は『社会通念上、問題になる行為はしない』などを契約の条文を入れていると思われ、不倫についても、クライアント側は『知る権利』があるわけです。その点からも今回の文春記事は『公益性はある』と言えます」

 名誉毀損については「内容が真実かどうか」の争いになってくるが、完全否定を繰り返す永野や所属事務所が現段階で法的手段に出る様相はない。

「今回の場合、掲載されたLINEの内容が全くのうそということなら、永野さん、田中さんは名誉毀損で文春を訴えることができます。ただ、今の日本の裁判所では、一般に名誉毀損では300万円~500万円程度です。仮にLINEの内容が真実で、プライバシーの侵害だけというなら、勝訴しても損害賠償額は一般に100万円にも満たない額であり、裁判をすることによって、さらに情報が広がるリスクもあるため、なかなか提訴に踏み切れない状況があります」

 また、紀藤氏は「LINE流出と表現の自由との問題に関してはまだ確定判例がない」と明かす一方で、「不倫は『違法である』とする確定判例があり、法的に『それ(不倫)を報じてはいけない』とは言いにくい面がある」と指摘した。

 そして、「有名人のプライバシー」については長年議論されていることだが、紀藤氏は「CM、講演、テレビ、映画などに出て社会に影響力のある有名人に関しては『一定程度、私事が報じられることは受忍(じゅにん)しなければいけない』という考え方もあります」と明言した。

 その「一定程度」に関しては、文春による「LINE流出」報道についても紀藤氏は「2人のLINEやり取り全部を出したわけではなく、不倫に関係する一部分を出したという見方もできる」「主に(文春は)不倫関係や別の俳優との恋愛情報を伝えているが、他のプライバシーを深く掘り下げた訳ではなく、『過度に広範』ではない」と分析した。

ENCOUNT編集部



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