永住資格を持つ在日コリアン3世の女性が東京のあるホテルにチェックインしようとしたが、パスポートなどを提示しないという理由で宿泊を拒否され、該当ホテルを相手取って損害賠償訴訟を起こしたと共同通信が13日、報じた。
報道によると、大学教員であるこの女性は昨年9月、出張先の東京のあるビジネスホテルを予約したが、宿泊予定日にホテルの従業員からパスポートや外国人対象の在留カードの提示を要求された。これを受け、この女性は「日本に居住している外国人には該当書類を提示する義務がない」と拒否し、ホテル側はこれを理由に宿泊を許可しなかった。
この女性は宿泊不許可で精神的苦痛を受けたとし、損害賠償を要求する訴状を神戸地裁に提出した。
日本の現行の宿泊業法によると、パスポートの提示は海外から渡日した外国人観光客に限って要求できるように定められており、日本内に居住する外国人には該当しない。
しかし、ホテルなどの業者が宿泊者の外見や名前などを根拠に無分別にパスポートや在留カードの提示を要求する事例が繰り返されると、2023年香川県は管内の宿泊業者に「人権上の問題がある」という内容の公文書を発送したりもしたと、共同通信は伝えた。