中居正広・反論文書の“真の目的”は? 「実は何も否定できていない」「被害女性への“威嚇”になる恐れも」元テレビ朝日法務部長が徹底分析


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あり得ない無理筋な要求

 文書を読んで最初に浮かんだのは、素朴な疑問だった。

 文書の宛先はフジテレビではなく、フジ第三者委のメンバーだった3人の弁護士。その中で「第一」として真っ先に要求したのは、第三者委の報告書の証拠を2週間以内に中居氏側に「開示」することだった。

 開示を要求する証拠について、中居氏側の文書には〈本調査報告書作成のために用いられた一切のヒアリング記録及びその他の証拠〉とある。だが、そんなものを第三者委の弁護士が開示する訳がない。なぜなら弁護士法には次のように定められているからだ。

「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う」

 弁護士は守秘義務を負う代表的な職業だ。これに反したら弁護士会から懲戒処分を受けたり、刑法の「秘密漏示罪」で6カ月以下の懲役などにもなり得る。だから法定の例外を除き、弁護士が調査で得た証拠を「開示」することなど最初からあり得ない。

文書の真の目的は「主張を広めること」? 

 このため中居氏の「開示要求」は、第三者委から「弁護士が守秘義務を負うことを前提に取得した資料ですので、開示には応じかねます」などの短い返事で断られるのが関の山。そのことは中居氏側の弁護士も分かっているはずだ。とするとこの文書の真の目的は「無理筋」の開示要求ではなく、その次に「釈明要求」として書かれた中居氏の主張を広めることにあるのだろう。

 ここでは次の2点が注目されている。1つ目は、ヒアリングで「女性は守秘義務解除に応じたが、中居氏はそれを拒んだ」という第三者委報告書への反論。この点について「中居氏側が第三者委と、真っ向から対立した」と解釈する向きもあるようだ。

 だが厳密にはそれは正しくないと思う。実は中居氏側の文書を精査すると、第三者委の報告書と決して「矛盾」はしていないのだ。



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