誇大広告に課徴金4・5% 改正医薬品法が成立

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 医薬品などの虚偽・誇大広告をした業者への課徴金制度を盛り込んだ改正医薬品医療機器法が、27日の参院本会議で可決、成立した。違反業者には売上金の4・5%の納付金を課す。違反の自主報告で課徴金が半額になる規定も設けた。

 制度は製薬大手ノバルティスファーマの論文データ改ざん事件を受け導入されることになった。

 改正法では、対面が義務だった薬局の薬剤師の服薬指導について、病状や医薬品に応じて、テレビ電話などオンライン指導でも可能になる。

 この他、未承認医薬品の個人輸入による健康被害を防ぐため、局長通知に基づいて実施していた監視制度を法制化。その上で麻薬取締官などの捜査対象にした。試験的に実施していた画期的な新薬や患者数の少ない病気への治療薬の審査を迅速化する取り組みを法的に位置付けた。

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