いのちのとりで裁判 最高裁判決へ:生活保護基準と統計不正が焦点に

2013年に実施された生活保護基準引き下げの取り消しを求める集団訴訟「いのちのとりで裁判」が、6月27日に提訴から10年以上を経て、初めての最高裁判決を迎えます。これまでの下級審での判決では、原告側が地方裁判所で20勝11敗、高等裁判所で7勝4敗と、行政訴訟においては異例ともいえる大きな勝ち越しを見せています。この裁判における多くの争点の中でも、特に重要視されているのが、「統計不正」「統計偽装」とも指摘される公的統計の取り扱いを巡る問題です。そもそも、公的統計の中で生活保護基準はどのように位置づけられているのでしょうか。

生活保護基準引き下げ訴訟の焦点となる厚生労働省の建物生活保護基準引き下げ訴訟の焦点となる厚生労働省の建物

生活保護基準は「統計」か?その実態

生活保護基準は統計であるかという問いに対して、結論から言えば「そのとおり」です。ただし、現在の日本では基幹統計としては指定されていません。基幹統計とは、国の行政機関が作成する統計のうち、総務大臣が特に重要と指定するもので、これを中心に公的統計の体系整備が図られています(総務省定義)。

生活保護基準は、「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために必要とされる費用を定めたものです。日常的に多くの人が関心を持つのは、生活費・住宅費にあたる「生活扶助」「住宅扶助」、そして医療費の「医療扶助」でしょう。しかし実際には、出生から死亡まで人生のあらゆる局面に対応するため、「生活・住宅・出産・教育・生業・医療・介護・葬祭」の合計8種類の扶助が存在します。

これらの扶助の水準、すなわち具体的な金額は、本来、実際に必要とされる「最低限度」の費用であるべきです。しかし、現実には「最低限度にも満たない」状況がしばしば見られます。これは、制度が始まった1950年以来、旧大蔵省(現財務省)から旧厚生省(現厚生労働省)に対し、費用圧縮への強い圧力が継続してきたためと考えられています。

日本の生活保護受給世帯数と受給者数の推移グラフ:基準引き下げ訴訟の背景日本の生活保護受給世帯数と受給者数の推移グラフ:基準引き下げ訴訟の背景

「最低限度」を満たせない基準が招く問題

たとえば葬祭扶助では、葬儀業者から「費用が基準では賄いきれないことがある」という声が聞かれることがあります。予期せぬ事態で遺体を2日間ではなく2週間保管する必要が生じた場合など、付随して発生する追加費用が全てカバーされない可能性があります。

もし葬祭業者が、全体の採算が合わないと判断し、「この遺体については引き受けられない」という結論に至った場合、何が起こるでしょうか。生活保護基準はそもそも「最低限度」であるため、必要なニーズが100%満たされない場合は、重大な問題を引き起こす危険性があります。

このような事態を防ぐためにも、生活保護基準の算出においては、市場価格や社会状況を総合的に考慮し、適切な統計的手法を用いることが求められてきました。特に、医療扶助や介護扶助のように、価格が国民健康保険や介護保険によって定められる場合でも、その保険点数や介護報酬自体が複雑な統計的操作を経て決定されているのが実情です。

この裁判は、単なる行政処分への異議申し立てにとどまらず、日本の公的統計のあり方、そして国民の「最低限度」の生活保障がどのように算出・維持されるべきかという根源的な問題を提起しています。最高裁の判断が、今後の生活保護制度、ひいては社会保障全体のあり方に大きな影響を与えることになります。

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