2004年の福岡県大牟田市4人連続殺人事件で収監中の井上(旧姓北村)孝紘死刑囚(41)が養親らとの手紙が許可されなかったのは不当として、国に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が19日、福岡高裁(高瀬順久裁判長)であり、養親らを手紙をやりとりできる親族と認めた1審・福岡地裁判決を取り消し、原告の請求を棄却した。
刑事収容施設法は死刑囚と親族間での手紙は認めている。1審は養親ら3人を親族と認めたのに対し、高裁判決は「外部交通を確保するための養子縁組だった」として親族には当たらないと結論づけた。
一方、知人3人への手紙の不許可判断について、一部に裁量権の乱用を認めた1審での判断については、高裁判決でも維持された。