生活保護費減額は「違法」 最高裁が初の統一判断、受給者側勝訴確定

国が2013年から2015年にかけて段階的に実施した生活保護費の減額が、健康で文化的な最低限度の生活を保障する生活保護法に違反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁判所第3小法廷(宇賀克也裁判長)は27日、この減額を「違法」とする初の統一判断を示しました。これにより、全国各地で提起された同種の訴訟において、減額の取り消しを求めた受給者側の勝訴が確定しました。

訴訟の背景と最高裁判断の意義

この訴訟は、2013年から2015年にかけて行われた生活保護費の引き下げに対し、全国29都道府県で1000人を超える受給者らが「生活保護法に違反する」として起こしたものです。地裁・高裁段階では、減額を違法とする判決が27件、適法とする判決が16件と、司法判断が分かれていました。今回の最高裁による初の統一判断は、継続中の同種訴訟に対しても大きな影響を与え、今後の展開の見通しを示しました。

最高裁判決後、「勝訴」の紙を掲げる生活保護受給者の原告団最高裁判決後、「勝訴」の紙を掲げる生活保護受給者の原告団

上告審の対象となった判決と内容

上告審の対象となったのは、大阪高等裁判所と名古屋高等裁判所の判決です。大阪高裁は2023年4月、減額を適法と判断し、原告側の請求を棄却しました。一方、名古屋高裁は同年11月、減額を違法と認定し、国に対し減額決定の取り消しと受給者1人あたり1万円の賠償を命じていました。この対照的な判断が最高裁の審理対象となりました。

減額の根拠と争点

厚生労働省は、物価や給与の変動の中で、生活保護費を据え置くと一般の低所得世帯との間に不均衡が生じるとして、およそ5年に一度、基準の見直しを行っています。今回の訴訟では、この見直しに用いられた「ゆがみ調整」と「デフレ調整」のそれぞれが生活保護法に適合するかが主な争点となりました。「ゆがみ調整」は生活扶助基準に一般低所得世帯の消費実態を反映させるもので約90億円の削減効果、「デフレ調整」は物価下落率を反映させるもので約580億円の削減効果があるとされ、合計で約670億円の減額効果が見込まれました。

今後の影響と厚生労働省の対応

今回の最高裁の違法判断により、2013年から2015年にかけて実施された生活保護費の約670億円に及ぶ削減は、受給者全体に対して違法な影響を与えていたことになります。原告らは今後、国に対し被害の回復と検証を求めていく方針であり、厚生労働省は今回の判決を受けて、具体的な対応策の検討を迫られることになります。

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