さいたま市大宮区のビルで1月に交際していた女性会社員=当時(22)=を刺殺したとして、殺人と銃刀法違反の罪に問われていた元前橋市職員の鳥山裕哉被告(26)の裁判員裁判判決公判が2日、さいたま地裁で開かれ、北村和裁判長は懲役17年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。
起訴状などによると、鳥山被告は1月23日午後6時ごろ、さいたま市大宮区のビル5階で女性会社員の左鎖骨部などを刺し、失血死させた。
さいたま市大宮区のビルで1月に交際していた女性会社員=当時(22)=を刺殺したとして、殺人と銃刀法違反の罪に問われていた元前橋市職員の鳥山裕哉被告(26)の裁判員裁判判決公判が2日、さいたま地裁で開かれ、北村和裁判長は懲役17年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。
起訴状などによると、鳥山被告は1月23日午後6時ごろ、さいたま市大宮区のビル5階で女性会社員の左鎖骨部などを刺し、失血死させた。