「長時間正座」は親の体罰 厚労省検討会が指針案 しつけとの違い明確化

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 親の子どもへの体罰を禁じる改正児童虐待防止法などが来年4月に施行されることを受け、厚生労働省の有識者検討会がまとめた体罰の範囲などに関する指針案の概要が3日、関係者への取材で分かった。しつけとの違いを明確化し、体罰を「身体に苦痛を与える罰」と定義。具体例に長時間の正座などを挙げた。本年度内に指針をまとめる。

 関係者によると、指針案では「たとえ親がしつけのためだと思っても、子どもの身体に何らかの苦痛または不快感を引き起こす行為(罰)は、どんなに軽くても体罰」と規定。宿題をしないことなどを理由に(1)殴る(2)尻をたたく(3)長時間の正座をさせる-などを体罰に当たるとした。

 「しつけ」と称した虐待事件が相次いだことを受け、今年6月に児童虐待防止法と児童福祉法が改正された。改正法は親権者らによる体罰禁止を明文化し、厚労省はどんな行為が体罰に当たるか指針を策定して具体的に示すとしていた。

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