「危険運転」2審も認定、法曹界で割れる見解

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東名高速道路のあおり運転死亡事故控訴審判決で、記者会見する遺族(手前右)ら=6日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ

東名高速道路のあおり運転死亡事故控訴審判決で、記者会見する遺族(手前右)ら=6日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ

 平成29年に萩山嘉久さん=当時(45)=夫婦が死亡した東名高速道路のあおり運転事故の控訴審は、「運転行為」に対する処罰を定める危険運転致死傷罪が、停車後の事故に適用できるかが最大の焦点だった。

 東京高裁は6日、無職の石橋和歩(かずほ)被告(27)を懲役18年とした1審横浜地裁の裁判員裁判判決を破棄し、審理を差し戻した。

 石橋被告は、4回にわたり夫婦の車の前に車線変更するなどのあおり運転(妨害運転)を実施。その後、夫婦の車の前に停車した。夫婦の車も停車し、そこに大型トラックが追突した。

 東京高裁判決は、一般的に低速度の運転では事故の危険が高いといえず、速度ゼロの停車状態も、同罪の構成要件である「危険を生じさせる速度での運転」には該当しないと判断。一方で妨害運転の影響で夫婦の車が停車したとして事故との因果関係を認めた。

 1審判決でも、停車状態を同罪に当たるとみるのは「解釈上無理がある」と指摘。ただ、被告の妨害運転と停止行為は「密接に関連する行為」として同罪の成立を認めた。

 あおり運転が社会問題化する契機となった今回の事故の公判では「停車後の事故」という法が明文化していない態様について、法曹界でも見解が分かれた。

 甲南大法科大学院の園田寿教授(刑法)は高速道路上で被害者家族の車の前に割り込んで停車させた被告の危険な行為について「危険運転致死傷罪の想定外だった」と指摘。その上で同罪の成立を認めた1、2審判決は「犯罪行為と刑罰の対象をあらかじめ定める『罪刑法定主義』に照らせば法の拡大解釈と言わざるを得ない」と疑問視する。

 これに対し、元検事の高井康行弁護士は「事故が起きた瞬間は停車中だが、車を無理やり停車させる行為が追突事故を招いたのは明らかだ」と述べ、1、2審判決に理解を示す。

 横浜地裁に審理を差し戻した高裁判決は「1審が認定した事実関係の下であれば」同罪が成立すると判断した。検察、弁護側双方が高裁判決を受け入れれば、別の裁判員による裁判員裁判差し戻し審が開かれ、改めて検察側と弁護側の主張立証の機会が設けられる。

 ベテラン裁判官によると、差し戻し審では「法律上、高裁が示した法律判断には縛られない」ため、結論が変わることもあり得るが、停止行為に関する法解釈や因果関係で2度、同様の見解が示されたことは、今後の審理にも影響がありそうだ。

 石橋被告の代理人の高野隆弁護士は、判決後に記者会見し「差し戻しは承服できる」と述べた。東京高検の久木元伸次席検事は「判決を検討し適切に対処する」としている。

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