生活保護基準引き下げ「いのちのとりで裁判」最高裁勝訴も厚労省は“ノー回答”:原告の訴えと今後の行方

2013年から2015年にかけて行われた生活保護基準引き下げの違法性が最高裁で認められた「いのちのとりで裁判」。この歴史的な最高裁での勝訴判決を受け、約1000人の原告のうち約700人が加入する「全国生活と健康を守る会連合会(全生連)」は7月29日、東京都内で厚生労働省に対する要請行動を実施しました。しかし、同省は引き下げられた基準の速やかな回復・補償などを求める原告の声に対し、具体的な回答を一切示さない“ノー回答”に終始し、原告側の不信感をあらわにしています。

最高裁判決後の厚労省への要請行動

猛暑の中、要請行動の会場となった東京・永田町の衆議院議員会館には、「いのちのとりで裁判」の原告ら約100人が集結しました。厚生労働省からは、社会・援護局保護課の課長補佐を含む4名の職員が出席。6月27日の最高裁判決を受け、福岡資麿厚労大臣は「厚生労働省としては、司法の最終的な判断が示されたことから、今回の判決内容を十分精査し、適切に対応してまいります」とのコメントを発表していましたが、その具体的な“対応”はいまだ明らかにされていません。今回の要請行動においても、参加した原告からは「引き下げ基準」の速やかな回復と補償について活発な質問や意見が上がったものの、厚労省職員からは終始、具体的な回答は聞かれず、原告側の失望と不満が募りました。

生活保護基準引き下げ問題で厚生労働省への不信感を訴える全国生活と健康を守る会連合会(全生連)の吉田会長(中央)と要請行動の参加者たち。生活保護基準引き下げ問題で厚生労働省への不信感を訴える全国生活と健康を守る会連合会(全生連)の吉田会長(中央)と要請行動の参加者たち。

「いのちのとりで裁判」の経緯と主要な争点

厚生労働省は、2013年8月から2015年4月にかけて3度にわたり、生活保護のうち食費などの生活費となる「生活扶助費」の基準額を平均6.5%引き下げました。この削減額は総額で670億円に上ります。これに対し、生活保護受給者とその支援者である弁護士らは、上記の引き下げが憲法25条が定める「生存権」の侵害に当たると訴え、「いのちのとりで裁判全国アクション」を起こしました。一連の裁判は、引き下げを実施した国と、それに基づく保護変更決定(処分)を行った自治体(市区町村)を被告とし、全国29地裁で31件提起されました。

国は、基準額引き下げの理由の一つとして物価下落に伴う「デフレ調整」を挙げ、2008年から2011年にかけて物価が4.78%下落し、その分自由に使える可処分所得が増えたため、基準額を4.78%引き下げたと主張しました。これに対し原告側は、物価下落率そのものが“偽装”されていると強く訴えました。計算方式が総務省統計局が用いる国際基準の「ラスパイレス方式」ではなく、下落率が大きくなる「パーシェ方式」を混用していること、また、計算に用いられた各品目の支出額割合の数値が「生活保護世帯の平均値」ではなく、消費実態がかけ離れた「一般世帯の平均値」だったことが主な論点となりました。

全国で提起された訴訟において、2020年以降、原告側が地裁で20勝11敗、高裁で7勝5敗と勝ち越し、そして、上告が行われた名古屋と大阪の2件の訴訟で、6月27日、最高裁第三小法廷(宇賀克也裁判長)は、保護変更決定処分の取り消しを命じる原告側勝訴の判決を言い渡しました(国家賠償請求は棄却)。主要な争点であった「デフレ調整」について、最高裁は「物価の変動率だけを直接の指標にした厚生労働大臣の判断には専門的な知識と整合性を欠くところがあり、その手続きは誤りで、違法だった」と述べるなど、5人の裁判官が一致して違法と判示しました。判決を受け、原告側はすべての受給者への謝罪と、保護費の未払い分をさかのぼって支給することなどを国に求め、現在も交渉が続けられています。

最高裁が違法と判断した生活保護基準の引き下げに対し、厚生労働省が具体的な対応を示さない現状は、法治国家としての政府の責任が問われる事態と言えるでしょう。最高裁判決の重みを踏まえ、国がどのようにこの問題に向き合い、原告側の要求にどのように応じるのか、今後の交渉の行方に注目が集まっています。

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