日産に課徴金10日にも勧告へ ゴーン前会長報酬めぐる事件

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保釈され、東京拘置所を出るカルロス・ゴーン被告(中央)=4月25日、東京都葛飾区(桐原正道撮影)

保釈され、東京拘置所を出るカルロス・ゴーン被告(中央)=4月25日、東京都葛飾区(桐原正道撮影)

 日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)らが金融商品取引法違反などの罪で起訴された事件で、証券取引等監視委員会は、同法の両罰規定で起訴された法人としての日産に約24億円の課徴金を納付させるよう10日にも金融庁に勧告する方針を固めた。

 監視委は、平成23年3月期~30年3月期の8年間の有価証券報告書にゴーン被告の役員報酬を計約91億円少なく記載したとして、金商法違反罪でゴーン被告らと日産を東京地検に告発。関係者によると、このうち課徴金の対象は時効にかからない27年3月期~30年3月期の4年間。本来の課徴金は約40億円に上る見込みだったが、日産側が監視委の本格検査前に違反事実を報告して減額申請していた。監視委は認める方針。

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