療養休暇等を31回不正取得して講師の“副業” 57歳女性県職員を懲戒免職 採用時に「辞める」とするも継続


 県によりますと、8月5日付で懲戒免職となったのは、春日井児童相談センターで勤務する児童福祉司の女性(57)です。

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 大学など3校で非常勤講師の副業をするために、療養休暇などを31回不正に取得したほか、2023年12月に病気休職を申請した後も療養に専念せず、講師の副業を続けていました。

 女性は2021年に採用される際、それまでの仕事だった非常勤講師を「辞める」としていましたが、県の聞き取りに、副業を続けた理由などは明確に答えていないということです。



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