被告の控訴取り下げは「無効」、大阪高裁 大阪・寝屋川中1事件

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大阪高裁・地裁外観

大阪高裁・地裁外観

 大阪府寝屋川市で平成27年、中学1年の男女が殺害された事件で、1審大阪地裁の死刑判決に対する控訴を自ら取り下げて死刑が確定した山田浩二死刑囚(49)について、大阪高裁(村山浩昭裁判長)は17日、取り下げを無効とする決定をした。山田死刑囚の弁護人が取り下げを無効とするよう高裁に申し入れていた。検察側は決定に対し異議申し立てなどができるが、無効が確定すれば控訴審が開かれ公判が続く。控訴取り下げの無効が認められるのは異例。

 決定によると、山田死刑囚は5月18日、大阪拘置所(大阪市都島区)で借りたボールペンを時間内に返却せず看守と口論になった。その際の「えらそうに言うな」などの言動が調査対象とされ絶望的な気持ちになり、同日中に控訴を取り下げた。

 村山裁判長は、山田死刑囚が控訴を取り下げた経緯について、自身の言動により懲罰が予想される事態になり自暴自棄に陥ったとしたためだとし、「通常あり得ない、常識では考えがたいもの」と指摘。後に山田死刑囚自身が深く後悔するようになったとして、「死刑判決を受け入れようとの考えや心情はまったく見受けられず、あまりに軽率」と述べた。

 こうしたことなどから、山田死刑囚が取り下げることによる結果を忘れていたか、少なくとも明確に意識していなかった疑いがあると指摘。「取り下げの効力には一定の疑念があり、直ちに確定させてしまうことに強い違和感と躊躇(ちゅうちょ)がある」として、取り下げは無効と結論づけた。

 弁護側は、取り下げは死刑判決による心理的影響などの可能性があると主張したが、村山裁判長は、精神科医らの意見を基に「自己の権利を守る能力が著しく制約されていたとみるのは困難」とした。

 昨年12月19日の1審大阪地裁の裁判員裁判判決は、「出会ったばかりの子供の命を奪い、生命軽視の態度は著しい」などとして、山田死刑囚に求刑通り死刑を言い渡した。弁護側は判決を不服とし、即日控訴。しかし山田死刑囚が今年5月18日付で自ら控訴を取り下げ、刑が確定した。山田死刑囚の弁護人は同30日、控訴取り下げの効力を争うとして、大阪高裁に申し入れ書を提出した。

 1審判決によると、大阪府内かその周辺で、27年8月13日夜、平田奈津美さん=当時(13)=の首を手などで圧迫し、窒息死させた。星野凌(りょう)斗(と)さん=同(12)=さんの首も何らかの方法で圧迫し、窒息死させた。

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