国道を112キロで走行…流山市室長を減給処分 千葉


 千葉県流山市は20日、法定速度を52キロ上回る時速112キロで乗用車を運転し、道交法違反(速度超過)罪で罰金刑を受けた商工振興課誘致推進室の男性室長(49)を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にした。

 市によると、室長は10月13日、宇都宮市の国道4号で制限速度が時速60キロの区間を112キロで走行し、自動速度違反取り締まり装置に検知された。今月5日に罰金9万円の略式命令と免許停止90日の行政処分を受けている。



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