昨年9月の台風21号による強風で流されたタンカーが、関西国際空港と対岸を結ぶ連絡橋に衝突した事故で、海上保安庁の関西空港海上保安航空基地に業務上過失往来危険容疑で書類送検された船長の男性(41)について、大阪地検は23日、嫌疑不十分で不起訴とした。「起訴するに足るまでの事実を認定できなかった」としている。
船長は、昨年9月4日の台風で、強風でいかりを下ろしたまま流される「走錨(そうびょう)」の恐れがあったにもかかわらず、適切な対策をせずに、関空島の南東約2キロの地点にタンカー「宝運丸」(2591トン)を停泊し、連絡橋に衝突させたとして、今年9月に書類送検されていた。