北方領土・歯舞群島付近でロシア当局の臨検を受け、国後島に連行された日本の漁船5隻について、ロシアの裁判所は24日までに、漁獲量に関する規則違反を認定し、船長らに対し、罰金約640万ルーブル(約1100万円)の支払いを命じる判決を言い渡した。船長らは罰金を全額納付し、5隻は同日解放された。ロシア国境警備局が明らかにした。 日本の外務省などによると、5隻には24人が乗っている。全員健康状態に問題はない。漁船は午前10時ごろ国後島を出港し、根室に向かった。
5隻は北海道根室市の漁協所属。日ロの協定に基づき北方四島周辺海域で行う「安全操業」の枠組みでタコ漁をしていた。極東サハリン州の国境警備局は18日、漁獲量が操業日誌の記載よりも6トン以上多かったと発表した。判決では7・5トンの超過を認定した。
5隻は17日に臨検を受け、国後島の古釜布(ロシア名ユジノクリーリスク)の港に連行された。日本政府は乗組員と船の早期帰港をロシア側に要請していた。(共同)