地方議員選候補の居住地「宣誓書」で確認 公選法改正へ

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 政府が、地方議員選挙の立候補要件である居住地について届け出時に確認する公職選挙法改正案を来年3月ごろ、国会に提出する方針を固めたことが30日、分かった。宣誓書に明記させ、記載内容が虚偽だった場合は罰金を科し、公民権を停止する。これまで届け出時に居住実態を確かめる手続きはなく、開票後に「不適格」として得票が無効となる事例が相次ぎ、問題となっていた。

 公選法は都道府県議選や市区町村議選について、3カ月以上その自治体に住んでいることを立候補の要件としている。国会議員や自治体の首長選挙でこうした規定はない。

 政府は23日の閣議で居住地要件に関し「立候補届け出時の添付書類見直しなど必要な措置を講ずる」と決定した。宣誓書への明記で要件を満たしていることを担保する方針だ。公選法が改正された場合、虚偽の居住地を記載すれば30万円以下の罰金を科し、公民権を5年間停止する。

 対応が必要になったのは4月の統一地方選以降、問題となるケースが続出したためだ。東京都新宿区議選や兵庫県議選などで「NHKから国民を守る党」の候補者が要件を満たしていないことが明らかになり、当選や得票が無効となった。

 被選挙権の有無は、開票に際し開かれる選挙会で決定するが、届け出を受け付ける選挙管理委員会では書類の形式的な審査にとどまり、投票前に居住実態を判断することは難しかった。

 確認方法として住民票の添付も選択肢に浮上したが、見送った。政府関係者は「届け出時に『住民票を移転していないだけだ』といわれれば受け入れるほかない。それを理由に届け出を拒否すれば、立候補の自由を侵害したとして問題になる可能性もある」と話している。

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