【韓国】 太極旗毀損行為を国旗冒とく罪で処罰、韓国憲法裁が合憲判断 [01/08]
1: 荒波φ ★ 2020/01/08(水) 10:59:54.62 ID:CAP_USER
■憲法裁判所「表現の自由を侵害するものではない」
太極旗(韓国の国旗)を損傷した者を処罰する刑法上の「国旗冒とく罪」について、憲法裁判所は7日に「合憲」との判断を下した。
2015年に光化門広場で開催された旅客船「セウォル号」沈没事故犠牲者追悼集会の際、太極旗を燃やしたとして国旗冒とく罪で起訴された男が16年3月、憲法裁判所に「同法は違憲」とする訴えを起こしていた。
刑法105条には「大韓民国を侮辱する目的で国旗あるいは国章を損傷、除去した者」に対して「5年以下の懲役または700万ウォン(約65万円)以下の罰金などに処する」と明記されている。
男は「大韓民国を侮辱する目的という部分が不明確で予測できず、(同法は)表現の自由を侵害している」と主張した。
しかし憲法裁判所は裁判官9人のうち合憲4、一部違憲2、違憲3で「問題の条項は表現の自由を侵害していない」と判断した。
憲法裁判所は「侮辱という言葉の意味は国家に対する軽蔑的な感情を表現することで、常識的に判断は可能」と指摘し、明確性の原則に反しないとの判断を下した。
さらに「国家の権威と体面を守り、国民の尊重感情を保護するためには、国旗を毀損(きそん)する行為を刑罰によって制裁することは避けられない」とも判断した。
朝鮮日報/2020/01/08 10:45
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