平成30年8月に徳島県松茂町の国道11号交差点で、赤信号を自転車で横断しようとした女子高生が車にはねられ死亡する事故があり、徳島地裁は22日、自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪に問われた乗用車の男性(49)に「過失を認めることはできない」として無罪判決を言い渡した。求刑は罰金30万円だった。
判決理由で佐藤洋介裁判官は、男性側の信号機が青だったとして「自転車が赤に従って横断を差し控えるものと期待、信頼するのが通常」と指摘。「前照灯の光や反射板を踏まえても、自転車の存在を予見できたか疑いが残る」とした。
判決によると、事故は30年8月6日午後9時35分ごろ発生。乗用車にはねられた自転車の女子高生=当時(15)=が脳幹損傷で死亡した。