減胎手術訴訟、ルール整備の不十分さ浮き彫りに





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 不妊治療で五つ子を妊娠したのに1人も出産できなかったのは、「減胎(げんたい)手術」を受けた際の病院側のミスが原因として、大阪府の30代の女性と夫が産婦人科医院を運営する医療法人に損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は28日、夫婦側の訴えを棄却した。減胎手術をめぐっては、以前から手術への理解やルール整備が不十分だと指摘されている。また「命の選別」などといった批判があることから、実施を公表しない医療機関が大半で、今も実態は不明な点が多い。

 2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠する「多胎妊娠」は自然妊娠でもあり得るが、不妊治療の際に妊娠率を上げるため、体外受精で複数の受精卵を戻したり、排卵誘発剤を投与したりすることで起きることも多い。現在は体外受精で戻す受精卵は原則1個とされ、このケースによる多胎は減少したが、排卵誘発剤による多胎は今も起きている。

 早産・流産や母親の生命の危険を避けるため、減胎手術は各地で実施されているとみられるが、その実態を明らかにしている医療機関はほぼない。平成15年に厚生労働省の審議会が「三つ子以上の妊娠に限って容認する」とする報告書をまとめた。しかし、その後は議論が進まず、減胎手術のガイドラインは今も存在しない。それぞれの医師や医療機関が独自のやり方で実施しているのが現状とみられる。

 昭和61年に国内で初めて実施を公表した諏訪マタニティークリニック(長野県下諏訪町)の根津八紘院長は、これまで約1350例の減胎手術を手がけた。その多くは別の病院で胎児全員の中絶を迫られたりした患者だったという。根津氏は28日、原告を支援する立場で記者会見し「多胎で生じるリスクへの手段として減胎手術はなくてはならない。不幸な患者を減らすため、ルール作りの必要性など問題提起を続けていきたい」と話した。

 原告の女性は判決後のコメントで「私の場合はわらにもすがる思いで減胎手術を決断しました」とし、「判決結果は残念だったが、ルール整備への一歩となれば」と訴えた。



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