幼児絞殺の母親に猶予判決 静岡地裁浜松支部

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 浜松市の自宅で昨年1月、当時3歳の長男の首をタオルで絞め、窒息死させたとして殺人罪に問われた鈴木早紀被告(39)の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部(山田直之裁判長)は29日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。

 弁護側は「うつ病の影響で、犯行を思いとどまることが著しく困難だった」と主張。事件後に自ら通報したことから自首が成立するとして、執行猶予付きの判決を求めていた。

 判決によると、鈴木被告は昨年1月29日正午ごろ、長男大貴ちゃんの首をタオルで絞め、窒息死させた。

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