都構想で住所表記はどうなる?

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都構想で住所表記はどうなる?

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 大阪都構想が実現した場合、新たな住所表記はどうなるのか。基本原則は、各特別区の名称(淀川、北、中央、天王寺)に続いて現在の行政区名を挟む「特別区名+今の行政区名+町名」のパターンだ。

 たとえば、大阪市浪速区恵美須東は中央特別区に再編されるため、新住所は「大阪府中央区浪速恵美須東」に。法整備などで「大阪府」が「大阪都」に名称変更されることになれば、「大阪都中央区浪速恵美須東」になる。

 現在の淀川、北、中央、天王寺の各行政区名は、特別区名と重複するため使わない。淀川区十三東を例にとると、「淀川区淀川十三東」とはならず、「淀川区十三東」となる。

 方位と混同される恐れのある西区も、新表記では省略される。西区北堀江は「中央区西北堀江」ではなく、「中央区北堀江」に。行政区名と町名が連続する住之江区住之江は「中央区住之江住之江」ではなく、「中央区住之江」となる。

 31日の法定協議会で示された協定書案では、住所表記について「地域の歴史などを考慮し、特別区設置日の前日までの間に住民意見を踏まえて大阪市長が定める」と記載。大阪維新の会は、住民アンケートや各行政区の代表者でつくる「区政会議」を活用するなど、積極的に市民の意見を聞く機会を設けるよう求めた。

 一方、自民党は「住所は非常に大事だ」として、11月にも実施予定の住民投票を前に新住所を決定し、賛否を問うべきだと主張。これに対し維新を率いる松井一郎大阪市長は「(都構想の実現が)決まらないと、住所は変わらない」として、住民投票で都構想が可決された後に新住所を決定するのが合理的だと指摘。そのうえで「これまで慣れ親しんだ表記が消えるわけではない」と強調した。

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