酔った女性乱暴、逆転有罪 無罪一審は撲滅運動契機に

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 酔いつぶれた女性に性的暴行を加えたとして準強姦罪に問われた会社役員椎屋安彦被告(44)の控訴審判決で、福岡高裁(鬼沢友直裁判長)は5日、一審福岡地裁久留米支部の無罪判決を破棄し、求刑通り懲役4年を言い渡した。一審判決に批判が高まり、性暴力撲滅を訴える「フラワーデモ」などの運動が広がるきっかけの一つになっていた。

 一審は、女性が何度か声を発していたことなどを根拠に「被告は女性に意識があると思い、同意していると誤信した」と認定。抵抗できない状態につけ込んではいないと判断していた。

 高裁は「一時的に意識があるかのような反応があっても、直ちに酩酊から覚めつつあるとは言えない」と指摘。大量に酒を飲み、眠ったまま吐く女性の姿を被告が見ていたことなどから「抗拒不能状態を認識していたと当然推認できる」とし、一審判決の事実認定は不合理だと述べた。

 その上で「被害者の肉体的・精神的苦痛は大きい」と量刑の理由を説明した。

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