東京・池袋で昨年4月に暴走した乗用車に母子がはねられ死亡した事故で、東京地検は6日、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)罪で、車を運転していた旧通産省工業技術院の飯塚幸三元院長(88)を在宅起訴した。
起訴状によると、飯塚被告は昨年4月19日、東京都豊島区東池袋の都道で、乗用車を時速約60キロで運転中、ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み続け約96キロまで加速。交差点で自転車に乗った近所の松永真菜さん=当時(31)=と長女の莉子ちゃん=同(3)=をはねて死亡させたほか、男女8人と同乗の妻に重軽傷を負わせたとしている。
事故では、飯塚被告も胸を骨折するなどして入院。退院後も出頭し聴取に応じていたことなどから、警視庁は逮捕要件に当たる逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断して任意のまま捜査。昨年11月、起訴を求める「厳重処分」の意見を付けて書類送検していた。
松永さんの遺族は、飯塚被告について、できるだけ重い罪名での起訴と厳罰を求める署名を東京地検に提出していた。