学校法人「森友学園」の小学校建設をめぐる補助金詐欺事件で、前理事長の籠池(かごいけ)泰典被告(67)と妻の諄子(じゅんこ)被告(63)を有罪とした大阪地裁判決を不服とし、両被告の弁護側は27日、大阪高裁に控訴した。
19日の地裁判決は、国の補助金詐取に関し「泰典被告と諄子被告らが出席した会議で虚偽の契約書作成が了承された」とし、泰典被告が犯行の中心的な立場にあったと認定。泰典被告を懲役5年、諄子被告は一部無罪とした上で懲役3年、執行猶予5年とした。求刑はいずれも懲役7年だった。
泰典被告は判決後に大阪拘置所に収容されたが、21日に保釈された。