嵐チケット転売で24歳女性を在宅起訴

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 人気アイドルグループ「嵐」のコンサートの電子チケットを会員制交流サイト(SNS)で不正に転売したなどとして、入場券不正転売禁止法違反と有印私文書偽造・同行使の罪で24歳の女性が在宅起訴されていたことが5日、関係者への取材で分かった。2月21日付。大阪府警が昨年10月に書類送検し、昨年6月施行の同法を全国で初めて適用したとして注目されていた。

 書類送検容疑は昨年6~9月、転売が禁止されている嵐のコンサートの電子チケット4席分(計3万2千円)を女性3人に計42万3千円で不正に転売するなどした疑い。

 SNSでQRコード型の電子チケットを購入し、高値で転売。振り込みなどで代金を受け取っていたという。

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