暴風特別警報の基準見直し 気象庁、被害予測に合わせ地域別基準導入へ

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暴風特別警報の基準見直し 気象庁、被害予測に合わせ地域別基準導入へ


 昨年秋に東日本各地に被害をもたらした台風15、19号への対応を検証していた気象庁が、暴風特別警報の一律の発表基準を地域ごとに設定するなど抜本的に見直す方針を固めたことが8日、分かった。有識者会議で今月中に正式決定する。大雨特別警報なども含め、観測値でなく予測される被害に基づく新基準導入を目指す。全般的な見直しは平成25年の導入以来初めて。

 昨年9月の台風15号では、千葉市で最大瞬間風速57.5メートルを記録するなど千葉県内のアメダス観測点の約7割で各地点の観測史上1位の値を更新。鉄塔が倒壊するなどして93万戸以上が停電し、復旧に長期間を要する被害が出た。

 暴風特別警報は国内最大の被害を出した昭和34年の「伊勢湾台風」級の「中心気圧930ヘクトパスカル以下または最大風速50メートル以上」(奄美・沖縄地方などは除く)が発表基準とされる。台風15号は基準に至らず、発表されなかった。

 このため、基準を全面的に見直し、被害発生が見込まれるレベルに合わせた地域ごとの基準導入を検討。建築基準法では「50年に1度」の発生頻度による耐風圧基準として、千葉県は風速38メートル以上などと規定しており、参考にする方向だ。

 大雨特別警報には、雨量などが一定範囲で「50年に1度」の値を超過した場合に出す大雨要因の基準もある。気象庁は昨年10月に東日本で大きな被害を出した台風19号も踏まえ、大雨要因の基準に災害発生との関連が深い指数を用いた新基準を設定する方向で検討を進める。台風要因の基準に基づく高潮、波浪特別警報も今後、整理を検討する。

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