「歴史的事態」に初指定 コロナ対策、記録義務化





閣議に臨む(左から)梶山弘志経済産業相、田中和徳復興相、菅義偉官房長官、安倍晋三首相、橋本聖子五輪担当相・女性活躍担当相、赤羽一嘉国交相、茂木敏充外務相=10日午前、首相官邸(春名中撮影)

 政府は10日、新型コロナウイルス感染症をめぐる対応について、将来への教訓として公文書の管理を徹底する「歴史的緊急事態」に初めて指定することを閣議了解した。会議の発言内容や日程、出席者などに関する記録作成が義務付けられる。

 政府の行政文書の管理に関するガイドラインに基づく対応。ガイドラインは歴史的緊急事態に関し「国民の生命、身体、財産に大規模かつ重大な被害が生じ、または生じるおそれがある緊急事態」としている。

 安倍晋三首相は9日の参院予算委員会で「感染症の発生と蔓延(まんえん)により、国民の生命と健康に重大な影響を与えることが懸念される状況」と述べ、指定方針を示していた。歴史的緊急事態は、平成23年の東日本大震災に関する会議の議事録が未整備だった反省を踏まえ、24年のガイドライン改正で盛り込まれた。



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