消費者庁は19日、健康食品を飲めば、脂肪を燃焼しやすい体質になり簡単に痩せるかのように表示したのは根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、通販会社「TOLUTO」(東京都渋谷区)に再発防止命令を出した。全国の消費生活センターなどには、同社について約4100件の苦情や相談が寄せられていた。
消費者庁表示対策課によると、令和元年8月2日、自社サイトで健康食品「ケトジェンヌ」について「新スリム習慣」「ケトン体質に切り替える」などと表示。同社が提出した資料では合理的な根拠は認められなかった。
同社は以前「e.Cycle」の会社名でも同じ商品を販売していたが、下痢やじんましんなどの健康被害の訴えが急増したため、昨年9月に消費者庁が事業者名を公表し注意喚起した。