司法解剖の写真、文書提出命令の対象 最高裁が初判断

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 医療事故の捜査の一環で行われた司法解剖の写真が裁判所の文書提出命令の対象になるかが争われた裁判で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は、文書提出命令の対象になるとの初判断を示した。遺族が北海道警の所持する写真を提出するよう道側に求めたのに対し、提出を命じた2審札幌高裁の判断を支持、道側の抗告を棄却した。24日付。5裁判官全員一致の結論。

 民事訴訟法は、捜査記録は文書提出命令の対象外と規定しているが、第3小法廷は、司法解剖の写真について解剖が適正に行われたことを示す資料になると判示。遺族と捜査機関との間には法的なつながりを意味する「法律関係」があると判断し、文書提出命令の対象になると結論付けた。

 今回の判断は、同様の医療過誤訴訟や交通事故損害賠償訴訟で死因が争点となった場合、一定の影響を与える可能性がある。

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