新型コロナウイルス感染症の急速な拡大を踏まえ、安倍晋三首相が近く、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令するか判断する。首相は6日に有識者らの意見を聴取し検討する。発令されれば、対象地域の各知事は法的な裏付けを得て、住民に不要不急の外出自粛を要請したり、学校休校などを求めることができる。
宣言を発令する場合、首相は特措法に基づく「基本的対処方針等諮問委員会」に緊急事態に該当するかを諮問する。
緊急事態宣言下では、対象地域の各知事は外出自粛や休校のほか、人が多く集まる娯楽施設の利用制限などを要請・指示できる。これまでは政治判断による「要請」にとどまっていたが、発令後は新型インフルエンザ等対策特措法に基づき知事が権限を持つことになる。
医薬品や食品といった必要物資について収用の強制措置を取れるほか、臨時の医療施設用に土地や建物を強制使用することも可能だ。罰則規定もあり、物資を隠したり廃棄したりすると、6カ月以下の懲役や30万円以下の罰金に処される場合がある。ただ、自由な経済活動が制約される恐れがあり、経済の停滞が深刻化する懸念もある。