【Q&A】除菌シート、一部酒類も対象に 消毒液の転売禁止 

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 政府は26日、新型コロナウイルスの感染拡大で品薄が続くアルコール消毒製品の転売禁止措置を導入した。規制の内容をまとめた。

 Q 禁止される行為は

 A 小売業者から消毒液を仕入れた個人や事業者が、取得価格を超える価格で転売することを禁じる。インターネットだけでなく、店舗やフリーマーケットでの転売も含まれる。小分け行為も規制対象で、違反者に対しては1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課せられる。

 Q 対象となる製品は

 A 手指消毒液などの医薬品・医薬部外品は、濃度を問わずエタノール(エチルアルコール)を含んでいれば対象となる。その他の製品も、60%以上の高濃度エタノールを含んでおり、消毒などに使用されることを目的としたものは該当する。このため、一部の除菌シート、スピリッツなどアルコール度数が高く消毒に使われる可能性がある酒類も対象となる。

 Q 香水などは規制対象外か

 A 香水や古酒、工業用洗剤、体臭防止剤、育毛剤などは通常は対象外。だが、製品上の表示や宣伝・広告の内容、社会通念により、消毒や殺菌に使用する目的が明らかなものは対象だ。

 Q 規制の導入がこの時期になった理由は

 A 25日に緊急事態宣言が全面解除された。政府は、「営業を再開する店舗やオフィスが増えれば、消毒液などの需要拡大が見込まれるため、転売を禁止した」と説明している。

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