日雇い労働者でつくる「全国労供事業労働組合連合会」(東京)は27日、新型コロナウイルス感染拡大に伴い仕事を得られなかった際の手当増額や、健康保険の被保険資格を失った場合も特例で適用を継続するといった救済策を求め、厚生労働省に要望書を提出した。
厚労省によると、日雇い労働者は就労できなかった場合、その前月と前々月の2カ月間に計26日以上働き、雇用保険料を納めていれば「日雇労働求職者給付金」を受けられる。給付額はそれぞれの賃金実態に応じ、日額4100~7500円となっている。
同連合会は要望書で、「経済不況の長期化が予想され、26日以上稼働との受給資格を満たさない人が増える」と指摘。政府が雇用調整助成金を日額上限1万5千円に増額する方針を示していることも踏まえ、給付額を倍増するよう訴えた。
また、健康保険も同様に2カ月で計26日以上の就労が資格要件になっていることから、仕事が得られない人も保険適用が継続されるよう求めた。