指定暴力団稲川会系構成員に名義貸しをしたとして、神奈川県警暴力団対策課は28日、県公安委員会が県暴力団排除条例に基づき、自営業の男性(46)に利益供与をしないよう、また構成員の無職男(48)に利益供与を受けないよう、それぞれ勧告したと発表した。
同課によると、男は令和元年9月ごろ、男性に自身が暴力団員のため、スマートフォンの購入ができない旨を説明したうえで、「名義を貸してほしい」などと依頼し、同年10月17日、県内の携帯電話機販売店で自身が使うスマホを男性に契約させた。男は月に1万円を通話料などとして、男性に支払っていたという。2人とも勧告を受け入れている。名義の利用禁止に関して暴排条例の勧告が行われるのは、今回が同県内初。