パワハラ防止法が施行 「指導」との線引き課題

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 大企業にパワハラ防止対策を義務付けた女性活躍・ハラスメント規制法が6月1日に施行された。具体的な対策の内容や何がパワハラに当たるかを示した指針も初めて作成された。しかし、指針に盛り込まれた事例には曖昧さの残る表現も多く、業務指導とパワハラの線引きが大きな課題となりそうだ。

 同法では、パワハラを「優越的な関係を背景とした言動であり、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもので労働者の就業環境が害されるもの」と定義した。指針では身体的な攻撃や精神的な攻撃、人間関係の切り離しなど6類型に分けて、類型ごとに事例を示した。ただ、該当しない事例も盛り込まれ、業務上の指導だとの反論を許す余地が残っていると指摘される。例えば「精神的な攻撃」では「社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意しても改善されない労働者を一定程度強く注意すること」は“セーフ”だ。一定程度がどの程度か明確ではなく、当事者に恣意的な判断を許す。

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