公取委、大ガスの調査終了 改善策で法令違反認定せず

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 公正取引委員会は2日、大口の法人顧客を不当に囲い込んだ独禁法違反(私的独占、不公正な取引方法)容疑で調査していた大阪ガス(大阪市)が改善策を示したとして、違反事実を認定せず調査を終了すると発表した。

 公取委によると、大阪ガスは大口顧客が運営する複数の事業所をまとめて契約することで、ガス料金を割り引いていた。しかし事業所のうち1カ所でも解約すると、割引精算金として全事業所のそれまでの値引き分を全額返さなければならない内容になっていたほか、中途解約金も不当に高額で、他社に乗り換えにくい状態にした疑いが持たれていた。

 公取委は平成30年8月に立ち入り検査して調査を開始。大阪ガスが今年4月、割引精算金や中途解約金の負担額を引き下げるなどの改善策を示し、公取委は実行されれば独禁法違反の疑いが解消されると判断した。

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